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【届出の闇】メンエスに必要な届出と許可 — 無届け営業の見分け方

公開: 2026-03-30更新: 2026-04-07

メンエスに「許可」は不要、でも「届出」は必要

メンズエステの開業には風営法の許可は不要(健全なリラクゼーションの場合)。しかし、以下の届出は必要。

必要な届出

  1. 開業届(税務署)
  2. 個人事業主の届出 or 法人登記
  3. 消防署への届出(建物の用途変更がある場合)
  4. 保健所への届出(一部の自治体で必要)

不要な許可

  • 風営法の許可(健全なリラクゼーションの場合)
  • あん摩マッサージ指圧師の資格(リラクゼーションの場合)
  • エステティシャンの資格(法律上の義務なし)

無届け営業の見分け方

危険なサイン

  • 運営者情報がHPに記載されていない
  • 固定の店舗を持たず、レンタルルームで営業
  • 短期間(数ヶ月)で閉店・再オープンを繰り返している
  • 税務処理が不適切(領収書を出さない等)

安全なサイン

  • HP に法人名or代表者名が記載
  • 長期間同じ場所で営業
  • 領収書を発行してくれる
  • 口コミサイトに長期間の実績がある

まともな店は法令を遵守している。口コミで長期営業の実績がある店を選ぼう。

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