セラピストは「労働者」ではないのか
メンエスのセラピストの多くは「業務委託」契約。しかし実態は「雇用」と変わらないケースが多い。
業務委託の実態
形式上は業務委託
- 雇用契約ではなく業務委託契約
- 社会保険なし
- 有給休暇なし
- 残業代なし
- 確定申告は自分で
実態は雇用
- 出勤日時を店が指定
- 施術方法を店がマニュアル化
- 店の備品・設備を使用
- 店の価格設定に従う
- 他店での兼業を禁止される場合も
偽装請負の法的問題
実態が「雇用」なのに「業務委託」とする契約は「偽装請負」にあたり、以下の法律に違反する可能性がある:
- 労働基準法(残業代の未払い)
- 労働契約法(不当解雇の禁止)
- 社会保険関連法(加入義務の回避)
セラピストが不利益を被るケース
- 怪我・病気で働けなくなった場合 — 休業補償なし
- 突然の解雇 — 雇用保険がないため失業給付なし
- 老後 — 厚生年金に加入していないため年金が少ない
- 確定申告 — 経費計上の知識がなく余分に納税
客として知っておくべきこと
セラピストの労働環境が悪い店は、施術の質にも影響する。口コミで「セラピストの対応が良い」「雰囲気が良い」と評価されている店は、セラピストの待遇も比較的良い傾向。
良い店を選ぶことが、セラピストの環境改善にもつながる。