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【労働問題】メンエスセラピストの労働環境の闇 — 偽装請負・社保なし・休業補償なし

公開: 2026-04-28更新: 2026-04-28

セラピストは「労働者」ではないのか

メンエスのセラピストの多くは「業務委託」契約。しかし実態は「雇用」と変わらないケースが多い。

業務委託の実態

形式上は業務委託

  • 雇用契約ではなく業務委託契約
  • 社会保険なし
  • 有給休暇なし
  • 残業代なし
  • 確定申告は自分で

実態は雇用

  • 出勤日時を店が指定
  • 施術方法を店がマニュアル化
  • 店の備品・設備を使用
  • 店の価格設定に従う
  • 他店での兼業を禁止される場合も

偽装請負の法的問題

実態が「雇用」なのに「業務委託」とする契約は「偽装請負」にあたり、以下の法律に違反する可能性がある:

  • 労働基準法(残業代の未払い)
  • 労働契約法(不当解雇の禁止)
  • 社会保険関連法(加入義務の回避)

セラピストが不利益を被るケース

  1. 怪我・病気で働けなくなった場合 — 休業補償なし
  2. 突然の解雇 — 雇用保険がないため失業給付なし
  3. 老後 — 厚生年金に加入していないため年金が少ない
  4. 確定申告 — 経費計上の知識がなく余分に納税

客として知っておくべきこと

セラピストの労働環境が悪い店は、施術の質にも影響する。口コミで「セラピストの対応が良い」「雰囲気が良い」と評価されている店は、セラピストの待遇も比較的良い傾向。


良い店を選ぶことが、セラピストの環境改善にもつながる。

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